2019-11-19 第200回国会 衆議院 地方創生に関する特別委員会 第4号
このため、財務局におきましては、地方公共団体や関係機関と連携し、それぞれの地域におきまして協議会を設置し、国有財産や地方公共団体の公有財産に係る情報の共有、また、庁舎整備に係る関係機関との具体的な調整、さらに、国公有財産の最適利用に向けた計画の策定などの取組を進めているところでございます。
このため、財務局におきましては、地方公共団体や関係機関と連携し、それぞれの地域におきまして協議会を設置し、国有財産や地方公共団体の公有財産に係る情報の共有、また、庁舎整備に係る関係機関との具体的な調整、さらに、国公有財産の最適利用に向けた計画の策定などの取組を進めているところでございます。
各地域の公共施設マネジメントにつきましては、私どもも省庁横断的な課題と考えてございまして、まち・ひと・しごと創生総合戦略におきましても、国公有財産の最適利用の観点も踏まえつつ公共施設等の集約化、活用を進めるとさせていただいているところでございます。
和田先生御指摘のとおり、公共施設の新築等に当たりましては、国と地方公共団体が連携して、例えば今先生言われました合築による施設の集約化等、国公有財産の最適利用を図ることが重要と認識をいたしております。 現在、財務省におきましては、国公有財産の最適利用の観点から、国公有財産に係る情報の共有等、地方公共団体や関係機関と連携に取り組んでいるところであります。
第二に、法の「基本理念」において、PFI事業は行政の効率化や国公有財産の有効利用が図られるように配慮すべきことを明記することなどであります。 第三に、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対する行政財産である土地の貸付けを可能とするなど、国公有財産の貸付けの拡充であります。
二〇〇一年の法改正によって、PFI事業である公共施設と民間収益施設が合築される場合、国公有財産、行政財産である土地をPFI事業に貸し付けることが可能になっております。
第一に、本法の「目的」に、国民に対する低廉かつ良好なサービスの提供を確保することを明記すること、 第二に、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対する行政財産である土地の貸し付けを可能とするなど、国公有財産の貸し付けを拡充すること、 第三に、民間事業者の選定に当たっては、原則として価格及び国民に提供されるサービスの質その他の条件により評価を行うものとすること などであります。
第二に、法の「基本理念」において、PFI事業は行政の効率化や国公有財産の有効利用が図られるように配慮すべきことを明記することなどであります。 第三に、PFI事業者から民間施設部分を譲渡された者等に対する行政財産である土地の貸し付けを可能とするなど、国公有財産の貸し付けの拡充であります。
具体的な法案の中身まではわかりませんが、いただいた資料によりますと、二〇〇二年ワールドカップサッカー支援法を成立させ、組織委員会に対する補助金の交付、大会の準備、運営の資金に充当するためのワールドカップ大会基金の創設、国公有財産等の無償貸し付け等、こういうことまで考えてやっている。
そのほかに細かい施策等について、私いろいろ意見を持っておりますけれども、もう時間が余りございませんので、そのほか関連して検討すべき問題としましては、国公有財産の有効活用のために、行政財産、普通財産に関する法制度の見直しをする、さらに払い下げ、貸し付け等につきましては、契約方式を適正なものに改めるというようなことも必要かと存じます。